2018年06月18日公開
2018年06月18日更新
【注意】平成27年6月1日から施行された自転車交通ルールの厳格化、あなたは正しく理解していますか?
平成27年6月1日に施行された自転車交通ルールの厳格化をあなたは正しく理解していますか?していないと罰金もありますよ!

平成27年6月1日施行の改正道路交通法
全ての交通事故のうち、自転車が関連する事故が約2割を占めています。
近年は交通事故件数全体は減少しているものの、自転車対歩行者の事故は増加しています。
このため自転車による危険な違反行為について厳格化。
平成27年(2015年)6月1日施行の改正道路交通法では、自転車の運転による交通の危険防止するための講習(自転車運転者講習)の制度が導入されたのです。
「一定の危険な違反行為」で3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければならず、受けなかった場合は5万円以下の罰金に処される可能性があります。
「一定の危険な違反行為」とは、信号無視、一時不停止、酒酔い運転など以下の14項目です。
運転中の携帯電話・スマホなどの使用禁止や、傘さし運転の禁止は平成21年7月1日の施行から適用されています。
自転車安全利用五則
自転車は原則として「車のなかま」です。
警察庁では、自転車に係る主な交通ルールとして「自転車安全利用五則」を守るよう訴えています。
自転車対歩行者の事故が増えたことから、自転車保険の加入を義務付ける自治体も増えています。
必要な自治体では保険に加入するとともに、くれぐれも気をつけて自転車に乗ってくださいね!!
気をつけないと・・・
ネットの反応
・昔は車道走ってたらパトカーに「歩道走れ」って言われたのに
・警察が曖昧にしてきたんだよなー
・車道走れって言われても違法駐車があるから怖いんだよ
・飲酒検問されるのかな?
自転車と歩行者の事故が増えているんですね!
スピードの出しすぎには気をつけましょう!!
出典:一般財団法人 全日本交通安全協会, 警察庁