2018年07月11日公開
2018年07月11日更新
NHK・集金(受信料徴収)に問題!30分後に再度、来訪⇒NHK『居留守かコラァ!』驚愕の結末!
NHK受信料の徴収に問題あり!一度来訪後、30分後に再度来訪し、『居留守かコラァ』と威圧!驚愕の結末!

NHK受信料、徴収方法に問題あり!
ある方が、NHKの受信料金、徴収方法に疑問を呈されています。
強圧的、威圧的な訪問方法に、首をかしげているのです。
何回も玄関のチャイムを鳴らして、諦めなかったそうです。
1回目に「火を使ってるので少し待っててください」 と言ったそうです。
その後、5分後、8分後、10分後、15分後と、
しつこくチャイムを鳴らしたので、無視していたら・・・
30分後に驚愕しました。それは、
「いつまで待たせんだ!」「居留守かコラァ!」とキレたからでした。
実は、この方は、NHK受信料を引き落としで支払っていたのです。
その旨を集金人に告げたところ、信じられない返答がありました。
NHK集金
(玄関先)
「なんでシールを貼ってねーんだ」
「玄関に貼っとけや!」
なぜ、この様な強圧的な物言いをする事が出来るのか?
それが、疑問だと、ネットでは騒然となりました。
受信料、法律上の義務とは?
2017年12月6日、最高裁で判決が出ました。
最高裁判決は以下のようになっています。
受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である
この判決は、NHK側からの一方的な意思表示のみでは、
契約は成立しないと読むことが出来ます。
承諾しない相手に対しては、裁判を起こして、
裁判に勝ってから、契約が成立するという解釈が成り立ちます。
テレビ(受信装置)を設置し、契約を結ばなかった場合は、
放送法違反となります。
しかし、この規定に罰則はありません。
この点について裁判で争われたという事なのです。
NHK受信料の、契約上の義務について
NHKと契約を結んでしまった場合は、
支払わなければ、放送法違反ではなくて契約違反になってしまいます。
受信料滞納者には、最終的に裁判所による強制執行が行われる可能性があります。
大変、難しい話になりましたが、
受信契約を結んでしまえば、支払わなければいけません。
全国各地で、NHKの受信料金不払いが問題になっています。
不払い運動に参加している世帯も少なくありません。
受信装置(テレビの事)を、自宅に置いた時点で、
NHKとの契約が発生するのか、この辺が、難しいところです。
ネットの反応
・一度払うと、後は、拒否できないぞ
・テレビはあるけど、テレビは見ない。というのは通用しない。
・NHKは見ないから、払いたくないのが実情だろ!
・最初が肝心。最初の訪問で「テレビはありません」と言うのが一番。
テレビを購入したら、NHKと受信契約を結んだことになる事に、納得がいかないと、
その様な方が、全国に少なからずいらっしゃいます。
最高裁判決によって、受信料不払い世帯への対応が気になるところです。